古物市場に出入りするのには古物商免許証が必須となります。
中古せどりをしている方はもちろん、新品せどりをしている方も、中古で商品を販売するケースは必ず出てくるので取得しておいて損はありません。
そこでここではそんな古物商免許証の取得方法を解説していきます。
公安委員会と手数料
古物商免許証の取得には公安委員会の許可が必要となってきます。
申請には大きく地域差があるためあくまで参考例にして頂ければと思います。
不明点などあれば管轄の警察署に行けば詳しく教えてくれます。
基本は必要書類を揃えて、管轄の警察署の生活安全課に出向いて手数料(19,000円)を払えば約1ヶ月ほどで発行してもらえます。
必要書類
- 古物商許可申請書
- 略歴書、誓約書
- 住民票の写し、身分証明書
- URLの使用権原疎明資料(該当する営業形態のみ必要)
それぞれ順番に説明していきます。
古物商許可申請書
警視庁のホームページにアクセスして許可申請書をダウンロードして記載してください。
許可の種類は古物商、主として取り扱おうとする古物の区分は自分が主に取り扱うであろう品目に丸を付けてください。
通常は10番の道具類で問題ありません。
略歴書、誓約書
上記でアクセスした警視庁のホームページの下方に添付書類という項目があります。
そこから略歴書をダウンロードして、直近5年間の経歴を記載してください。
誓約書も同様にダウンロードして住所と氏名を記載します。
住民票の写し、身分証明書
マイナンバーカードを持っていればコンビニで、マイナンバーカードがなければ市区町村役場で取得可能です。
URLの使用権原疎明資料
ホームページで商品を販売される方で、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法をもちいるどうかの項目で用いるを選択した場合には必要になります。
こちらの資料が必要かどうかは管轄の警察署によって異なります。
メルカリやヤフオクなどの販売では必要ないというところもあります。
またAmazonで商品を販売している場合は、Amazonの特定商取引法に基づく表記が載っているページ印刷して添付するなど、管轄の警察によって対応が異なるので確認してみると良いでしょう。
上記の書類が整ったら警察署に行って申請をするだけです。
その際に手数料(19,000円)を支払うことになります。
書類などに不備があった場合、警察から電話が来ますので出れるようにしておきましょう。
通常1ヶ月ほどで手続きが終了し、警察から電話が来るので古物商免許証を取りにいきましょう。
古物商プレート
古物商免許証を手に入れたらオフィスや自宅の玄関周辺に古物商プレートを設置してください。
古物商プレートは管轄の警察署が用意してくれるケースと、自分でAmazonなどで購入して用意するケースがあります。
自分で購入する場合は、Amazonで【古物商プレート】などと検索して購入しましょう。
おめでとうございます!
これであなたも無事に古物商になれました。
不明点等があったら、その都度管轄の警察に確認すれば必ず古物商免許証は取得できます。
もしあなたが古物商になって着実に売上を伸ばしていきたいなら、古物市場大全がお役に立つでしょう。
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